前回の続き
かんぽ生命から郵便が届きました。契約者変更時期の「保険契約権利評価額証明書」支証という字と番号が書いてあったのでこの金額で申告しました。
以前は契約者変更しても、満期保険金の申告は最後の契約者のみで行えたので、まだあまりこのような案件は起こらなかったのかもしれません。
例えば「保険契約権利評価額証明書」に記載されている権利評価額が 110万円以下で、その他の贈与がなければ贈与税はかからないです。
110万円を超える事がわかっていた場合は、保険会社に連絡をして「贈与税の申告をしたいので、保険契約権利評価額証明書をください」と言えば良い事がわかりました。良い経験をしました。
そして今日は2号機で吉方位にある湯島天満宮へ行って参りました。梅まつり中でしたが、3分咲きと言ったところでしょうか。甘酒も美味しかったです。